在宅での要支援・要介護者が居住する住宅について、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合は、市が要介護者等の心身や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。
※住宅改修費の支給においては、施工前にあらかじめ市へ住宅改修申出書等を提出し工事後に領収書等の書類を提出する必要があります。
給付対象となる住宅改修費の支給限度額は、20万円までです。改修に要した費用の9割が保険支給され、1割が自己負担となります。
(改修費20万円の場合 支給額18万円 自己負担額2万円となります)
また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
介護保険の要支援・要介護認定者で一定の所得以下の場合、介護保険給付対象工事の超過費用及び給付対象外工事費用の一部を助成します。
※ただし、工事着工前の事前申請が必要です。
対象額は80万円を上限とし(各種目に限度額あり)、対象額に補助率をかけたものを補助額とします。
※補助率は、生計を一にする親族又はその同居人の前年度課税状況により異なります。